○久万高原町国民健康保険財政調整基金条例

平成16年8月1日

条例第67号

(設置)

第1条 医療事情の著しい変動等により、久万高原町国民健康保険事業特別会計の財源が著しく不足する事態に備え、将来における国民健康保険財政の健全な運営に資するため、久万高原町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度久万高原町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、医療費の高騰等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町国民健康保険財政調整基金条例(昭和54年久万町条例第1号)、面河村国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和51年面河村条例第4号)、美川村国民健康保険財政調整基金条例(昭和47年美川村条例第5号)又は柳谷村国民健康保険準備基金及び管理に関する条例(昭和44年柳谷村条例第10号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

久万高原町国民健康保険財政調整基金条例

平成16年8月1日 条例第67号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年8月1日 条例第67号