○久万高原町地域福祉基金条例

平成16年8月1日

条例第66号

(設置)

第1条 社会事情の著しい変動に対応し、地域の特性に応じた福祉施策を積極的に推進するため、久万高原町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して地域福祉の向上のために運用し、かつ、使途を明らかに整理するものとし、剰余金が生じた場合は、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 地域福祉施設の充実を図るとき。

(2) 災害その他緊急を要する扶助を行う必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町社会福祉基金条例(昭和60年久万町条例第7号)、面河村地域福祉基金条例(平成3年面河村条例第18号)、美川村地域福祉基金条例(平成3年美川村条例第15号)又は柳谷村地域振興基金条例(平成2年柳谷村条例第12号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

久万高原町地域福祉基金条例

平成16年8月1日 条例第66号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年8月1日 条例第66号