○久万高原町財政調整基金条例

平成16年8月1日

条例第60号

(設置)

第1条 災害対策、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、久万高原町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条に規定する剰余金が生じた場合においては、当該金の2分の1を下らない額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その設置の目的のため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町財政調整基金条例(昭和58年久万町条例第2号)、面河村財政調整基金条例(昭和53年面河村条例第22号)、美川村財政調整基金条例(昭和39年美川村条例第12号)又は柳谷村財政調整基金条例(昭和50年柳谷村条例第9号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

久万高原町財政調整基金条例

平成16年8月1日 条例第60号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年8月1日 条例第60号