○久万高原町電源開発にかかわる特定の地域の事業に対する負担金免除措置に関する規程

平成16年8月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の電源開発にかかわる特定の地域の事業に限り負担金を免除することに関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金免除対象地域と事業の認定)

第2条 町長は、電源開発にかかわる特定の地域と事業について、負担金を免除しようとするときは、あらかじめ負担金免除対象地域と事業を認定するものとする。

(認定通知)

第3条 町長は、前条の規定に基づく、負担金免除地域と事業を認定したときは、様式第1号による認定通知を行うものとする。

(負担金免除申請)

第4条 前条の認定通知を受けた地域と事業について負担金免除を受けようとする地域と事業の代表者は、様式第2号による「負担金免除申請書」を速やかに町長に提出しなければならない。

(負担金免除決定の通知)

第5条 町長は、前条の規定による負担金免除申請書を受理したときは、その内容を審査し、負担金免除を決定し、様式第3号により通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳谷村電源開発にかかわる特定の地域の事業に対する負担金免除措置に関する規程(昭和61年柳谷村規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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久万高原町電源開発にかかわる特定の地域の事業に対する負担金免除措置に関する規程

平成16年8月1日 告示第10号

(平成16年8月1日施行)