○久万高原町災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

平成16年8月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 災害による被災者に対して課する町民税及び固定資産税の減免については、法令その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の町民税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額(特別徴収される町民税については、災害を受けた月の初日以後において特別徴収すべき税額とする。以下同じ。)について当該税額に当該各号に掲げる率を乗じて得た額を減額し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 10割

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10割

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 9割

2 災害により自己の所有に係る財産について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により、補てんされた金額を除く。)がその価格の4割以上である町民税の納税義務者で法第313条に規定する総所得金額が80万円未満のものに対しては、当該納税義務者に対して課する当該年度の町民税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を減額し、又は免除する。

財産に係る被害率

法第313条に規定する総所得金額

4割以上、7割未満

7割以上

軽減率

15万円未満

6割

10割

15万円以上30万円未満

4割

8割

30万円以上50万円未満

2割

4割

50万円以上80万円未満

1割

2割

(町民税の減免申請)

第3条 前条第1項の規定によって町民税の減免を受けようとする者は、同項各号の事由に該当する事実その他必要な事項を記載した申請書を災害を受けた日から30日以内に町長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定によって町民税の減免を受けようとする者は、自己の所有に係る財産について生じた損害金額及び被害率、法第313条に規定する総所得金額その他必要な事項を記載した申請書を災害を受けた日から30日以内に町長に提出しなければならない。

(土地及び家屋に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により被害を受けた農地又は宅地が流失し、埋没又は崩壊により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する該当年度分の固定資産税のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を減額し、又は免除する。

(1) 被害面積が当該土地の面積の8割以上である場合 10割

(2) 被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満である場合 8割

(3) 被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満である場合 6割

(4) 被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満である場合 3割

2 災害により被害のあった家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を減額し、又は免除する。

(1) 全壊、焼失、流失、埋没等により家屋の原形をとどめない場合 10割

(2) 風水害等により主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価額の6割の価値を減じたと認められるとき。 8割

(3) 軒下浸水等により内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価額の4割以上6割未満の価値を減じたと認められるとき。 6割

(4) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価額の2割以上4割未満の価値を減じたと認められるとき。 3割

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第5条 町長は、災害により被害のあった償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって減額し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上必要と認められる限度において減額し、又は免除するものとする。

(固定資産税に係る減免の申請)

第6条 前3条の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、土地、家屋及び償却資産のそれぞれに係る被害の状況、被害価額、被害率その他必要な事項を記載した申請書を、災害を受けた日から30日以内に町長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税又は固定資産税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和34年久万町条例第54号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

平成16年8月1日 条例第54号

(平成16年8月1日施行)