○久万高原町初任給調整手当の支給等に関する規則

平成16年8月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町職員の給与に関する条例(平成16年久万高原町条例第46号。以下「給与条例」という。)第27条の規定による初任給調整手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職及び職員の範囲)

第2条 給与条例第27条に規定する職は、行政職給料表の適用を受ける職で次に掲げるものとする。

(1) 土木、建築、測量、水道その他特殊な技術を必要とし、専門的知識を有し、町長が認定したもの

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等専門学校以上を卒業し、実務経験年数3年以上を有し、町長が認定したもの

(3) 前2号に該当する職員で常時技術職員として勤務するもの

第3条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して5年を超える職員には、初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、次に掲げる場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当を支給しない。

(1) 異動後の職が前条の職である場合

(2) 異動後の職務が常時技術を必要とする場合

(調書の作成保管)

第4条 任命権者は、初任給調整手当を支給する場合には、初任給調整手当支給調書(別記様式)を作成し、必要な事項を記入し、これを保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年8月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の久万町、面河村、美川村又は柳谷村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村の規程によりなされた初任給調整手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

久万高原町初任給調整手当の支給等に関する規則

平成16年8月1日 規則第42号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年8月1日 規則第42号