○久万高原町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成16年8月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年久万高原町条例第48号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(研究の特殊勤務手当)

第2条 条例第3条第2項第1号に規定する職員(以下「医師」という。)が月の中途において、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当した場合には、給料の支給方法に準じて日割計算により支給する。

(1) 新たに医師となったとき。

(2) 離職し、又は死亡したとき。

(3) 休職又は停職になったとき。

(夜間看護等手当)

第3条 条例第3条第2項第2号に規定する夜間看護等手当は、行政職給料表の適用を受ける職員のうち看護又は介護業務に従事する職員、看護師、准看護師、看護補助者又は介護職員が勤務の全部又は一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

第4条 前条に規定する手当の額は、その勤務1回につき次のとおりとする。

(1) 看護師又は准看護師の勤務時間が深夜の全てを含む場合 6,800円

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち看護又は介護業務に従事する職員、看護補助者、介護職員又は介護補助者の勤務時間が深夜の全てを含む場合 5,200円

(3) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合(前2号に掲げる場合を除く。) 3,300円

(4) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,900円

(5) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,000円

(伝染病防疫作業の特殊勤務手当)

第5条 条例第3条第2項第4号に規定する診療業務及び救急医療業務等手当の額は、次のとおりとし、また家畜伝染病とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条の規定によるものとする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち看護又は介護業務に従事する職員 400円

(2) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうち薬剤師、診療放射線技師及び臨床検査技師 1,000円

(3) 医療職給料表(二)の適用をうける職員のうち上記の技師、栄養士及び管理栄養士を除く技師 800円

(4) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち看護師 600円

(5) 医療職給料表(三)の適用をうける職員のうち准看護師 500円

(6) 福祉職給料表の適用を受ける職員 300円

(7) 勤務時間外に呼出しを受けて、救急業務に従事した場合又は勤務時間外に患者の求めに応じ、患者宅を訪問した場合 1,620円

(8) 当直勤務中に外来患者の診療に従事した場合

2 前項各号に掲げる規定は、町立病院及び老人保健施設あけぼのに勤務する職員に限り適用する。

(医療等提供施設調整手当)

第6条 条例第3条第2項第5号に規定する医療等提供施設調整手当の額は、次のとおりとする。ただし、勤務時間が1週間あたり38時間45分に満たない者又は会計年度任用職員については半額とする。

(1) 看護又は介護業務に従事する看護師、准看護師 10,000円

(2) 看護又は介護業務に従事する介護福祉士、介護補助者 8,000円

2 前項中、各号に掲げる規定は、職員が勤務する各施設が看護職員処遇改善評価料又は介護職員処遇改善加算を算定している場合に限り適用する。

(待機手当)

第7条 条例第3条第2項第6号に規定する待機手当は、次に掲げる職員が待機を命じられた時に支給する。

(1) 町立病院に勤務する検査技師、放射線技師

(2) 訪問看護ステーションあけぼのに勤務する看護師、准看護師

(感染症防疫作業手当)

第8条 条例第10条に定める感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条の規定によるものとする。

第9条 条例附則第3項の規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者から検体を採取する作業

(2) 新型コロナウイルス感染症の患者に接して行う疫学的調査その他の調査の作業

(3) 新型コロナウイルス感染症の患者を搬送する作業及び同乗して当該患者に付き添う作業

(4) 町長が前3号に掲げる作業に相当すると認める作業

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する規則(平成4年久万町規則第19号)、面河村職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和43年面河村規則第13号)又は特殊勤務手当の支給等に関する規則(昭和44年美川村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の規則の例による。

3 当分の間、第9条の規定は適用しない。

(平成17年1月1日規則第13号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年12月5日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の日の前日までに、改正前の久万高原町職員の特殊勤務手当に関する規則(平成16年久万高原町規則第38号。以下「改正前の規則」という。)によりなされた特殊勤務に係る手当の支給については、なお改正前の規則の例による。

(平成19年3月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の久万高原町職員の特殊勤務手当に関する規則(平成16年久万高原町規則第38号。以下「改正前の規則」という。)によりなされた特殊勤務に係る手当の支給については、なお改正前の規則の例による。

(平成19年10月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年5月29日規則第14号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(令和2年6月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月2日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久万高原町職員の特殊勤務手当に関する規則第5条及び第6条の規定は、令和5年1月1日から適用する。

(令和5年3月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月8日規則第31号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

久万高原町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成16年8月1日 規則第38号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年8月1日 規則第38号
平成17年1月1日 規則第13号
平成18年12月5日 規則第47号
平成19年3月23日 規則第1号
平成19年10月26日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第23号
平成21年5月15日 規則第15号
平成27年5月29日 規則第14号
令和2年6月26日 規則第25号
令和5年1月6日 規則第1号
令和5年3月2日 規則第15号
令和5年3月22日 規則第25号
令和5年5月8日 規則第31号