○久万高原町職員の宿日直手当の支給に関する規則

平成16年8月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町職員の給与に関する条例(平成16年久万高原町条例第46号)第17条の規定に基づき、宿直又は日直(以下「宿日直勤務」という。)を命ぜられた職員に対して支給する手当(以下「宿日直手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿日直勤務)

第2条 宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間又は久万高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年久万高原町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)に本来の勤務に従事しないで行う次に掲げる勤務をいう。

(1) 庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための当直勤務、身体障害者更生援護施設等における入所者の生活介助等のための当直勤務その他町長の定める当直勤務

(手当の額)

第3条 宿日直手当の額は、別表に掲げる額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年8月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の久万町、面河村、美川村又は柳谷村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村の規程によりなされた宿日直手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月24日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

本庁に勤務する職員

国民宿舎等に勤務する職員

町立病院等に勤務する職員

医師

看護師

行政職

単労職

通常の宿直勤務又は日直勤務1回につき

4,400円

5,400円

21,000円

6,300円

5,400円

5,100円

午後零時30分から引き続き勤務を命ぜられた場合1回につき

6,600円

8,100円

31,500円

9,450円

8,100円

7,650円

宿直勤務又は日直勤務の場合が5時間未満の場合1回につき

2,200円

2,700円

10,500円

3,150円

2,700円

2,550円

久万高原町職員の宿日直手当の支給に関する規則

平成16年8月1日 規則第37号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年8月1日 規則第37号
平成22年2月24日 規則第2号
平成31年3月25日 規則第3号