○久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成16年8月1日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「町長等」という。)に対する給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与)
第2条 町長等に支給する給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 給料は、町長月額77万円、副町長月額61万6,000円及び教育長月額55万4,000円とする。
(期末手当)
第4条 町長等の期末手当の額は、前条に規定する給料月額及びその給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額に、久万高原町職員の給与に関する条例(平成16年久万高原町条例第46号)の適用を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、久万高原町職員の給与に関する条例第23条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。
(旅費)
第5条 町長等の旅費は、久万高原町職員の旅費に関する条例(平成16年久万高原町条例第49号)の規定を適用する。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 町長等の給与及び旅費の支給方法は、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(重複給与の禁止)
第7条 町長等が、非常勤の特別職の職員を兼ねるときは、非常勤の特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
附則
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第184号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第67号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月4日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により選任されたものとみなされる副町長で平成19年6月1日に在職するものに第5条の規定による改正後の久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第4条の規定により支給する期末手当の額の算定については、同条の規定によりその例によることとされる久万高原町職員の給与に関する条例(平成16年久万高原町条例第46号)第23条第2項に規定する在職期間に、この条例の施行の日前に助役として在職していた期間を通算して、新条例第4条の規定を適用する。
附則(平成21年5月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第45号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第37号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第37号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下「委員」という。)としての任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合において、この条例による改正後の久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年条例第39号)、久万高原町特別職報酬等審議会条例(平成16年条例第42号)、久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年条例第43号)、久万高原町農村環境改善センター条例(平成16年条例第140号)若しくは久万高原町総合計画審議会条例(平成16年条例第165号)の規定又は久万高原町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成16年条例第45号)の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(新たに任命される委員の任期の特例)
第3条 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で町長が定めるものとする。
附則(平成28年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年11月30日条例第32号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日条例第17号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第5条の規定は、令和4年4月1日から適用し、第1条、第3条及び第7条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 改正後の久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例、久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、久万高原町職員の給与に関する条例又は久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例、第3条の規定による改正前の久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例、久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、久万高原町職員の給与に関する条例又は久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和5年12月27日条例第24号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例(附則第3項において「改正後の議員報酬等条例」という。)、第3条の規定による改正後の久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(附則第3項において「改正後の特別職の職員で常勤のものの給与等条例」という。)、第5条の規定による改正後の久万高原町職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第3項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与等条例、改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例、第3条の規定による改正前の久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第5条の規定による改正前の久万高原町職員の給与に関する条例又は第7条の規定による改正前の久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与等条例、改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。