○久万高原町特別職報酬等審議会条例
平成16年8月1日
条例第42号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、久万高原町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、本町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第184号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月4日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月2日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下「委員」という。)としての任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合において、この条例による改正後の久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年条例第39号)、久万高原町特別職報酬等審議会条例(平成16年条例第42号)、久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年条例第43号)、久万高原町農村環境改善センター条例(平成16年条例第140号)若しくは久万高原町総合計画審議会条例(平成16年条例第165号)の規定又は久万高原町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成16年条例第45号)の廃止にかかわらず、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(新たに任命される委員の任期の特例)
第3条 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で町長が定めるものとする。