○久万高原町の関係機関及び育成団体役職員等の費用弁償支給条例
平成16年8月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町に関係する機関及び育成団体の役職員等(以下「役職員等」という。)が本町の要請に基づき、会議、旅行、研修等(以下「会議等」という。)に応じた場合の費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第2条 前条の費用弁償は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)第3条の規定による非常勤の委員等の規定を準用する。
(支給方法等)
第3条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給については、久万高原町職員の旅費に関する条例(平成16年久万高原町条例第49号)の例による。
附則
この条例は、平成16年8月1日から施行する。