○久万高原町議会出頭者及び公聴会参加者等の費用弁償支給条例
平成16年8月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による費用弁償については、この条例の定めるところによる。
(費用弁償)
第2条 前条の費用弁償は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)第3条の規定による専門委員等の規定を準用する。
(支給方法等)
第3条 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給については、久万高原町職員の旅費に関する条例(平成16年久万高原町条例第49号)の例による。
附則
この条例は、平成16年8月1日から施行する。