○久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例
平成16年8月1日
条例第38号
(趣旨)
第1条 町議会議員には、この条例の定めるところにより、報酬及び期末手当並びに職務のために要する費用の弁償として旅費を支給する。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬は、議長月額26万5,000円、副議長月額19万9,000円、議員月額18万5,000円とする。
(支給日)
第3条 議員報酬は、毎月20日(その日が町の休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い町の休日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の日に支給することができる。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日、12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する町議会議員に対して、それぞれ基準日から起算して30日以内に支給する。これらの支給は、前1月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。
2 期末手当の額は、第2条に規定する議員報酬月額及びその額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額に、久万高原町職員の給与に関する条例(平成16年久万高原町条例第46号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、久万高原町職員の給与に関する条例第23条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。
(旅費)
第5条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、別表に定める旅費を費用弁償として支給する。その支給については一般職の職員の例による。
(準用)
第6条 報酬及び期末手当の支給については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第66号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月2日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第45号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第37号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第37号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年11月30日条例第32号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日条例第17号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第5条の規定は、令和4年4月1日から適用し、第1条、第3条及び第7条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 改正後の久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例、久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、久万高原町職員の給与に関する条例又は久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例、第3条の規定による改正前の久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例、久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、久万高原町職員の給与に関する条例又は久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和5年12月27日条例第24号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例(附則第3項において「改正後の議員報酬等条例」という。)、第3条の規定による改正後の久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(附則第3項において「改正後の特別職の職員で常勤のものの給与等条例」という。)、第5条の規定による改正後の久万高原町職員の給与に関する条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(附則第3項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与等条例、改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の久万高原町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例、第3条の規定による改正前の久万高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第5条の規定による改正前の久万高原町職員の給与に関する条例又は第7条の規定による改正前の久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与等条例、改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
別表(第5条関係)
運賃 | 日当 | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1食につき) | 備考 | ||||
半日 | 1日につき | |||||||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 県内 | 県外 | |||
実費額 | 円 2,150 | 円 2,400 | 円 4,300 | 円 4,800 | 円 10,000 | 円 13,500 | 円 1,000 | 運賃については、久万高原町職員の旅費に関する条例(平成16年久万高原町条例第49号)の規定を適用する。 |