○久万高原町安全衛生管理規程
平成16年8月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。
(町長の責務)
第2条 町長は、快適な職場環境の実現を通して、職員の健康を確保するよう努めなければならない。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に規定する業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第5条 町は、法第13条の規定に基づき、事業所ごとに産業医を置き、町長が選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第15条第1項に規定する業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第6条 町に、法第18条第1項の規定に基づき、事業所ごとに衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長及び久万高原町立病院院長の職にある者
(2) 衛生管理者
(3) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名する者
3 町長は、前項に規定する職員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 町長は、第2項第1号の委員以外の委員の半数については、職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名する。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(委員会の業務)
第8条 委員会は、法第18条第1項各号に規定する事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第9条 委員会に委員長を置き、第7条第2項第1号に規定する者である委員をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第10条 町長は、省令第23条の規定により委員会を開催しなければならない。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業所 | 衛生管理者 | 備考 |
久万高原町役場 | 1人 | 出先機関及び教育委員会を含む。 |
久万高原町立病院 | 1人 |
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別表第2(第7条関係)
事業所 | 委員の定数 | 備考 |
久万高原町役場 | 7人 | 出先機関及び教育委員会を含む。 |
久万高原町立病院 | 5人 |
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