○久万高原町当直規程

平成16年8月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、週休日及び町の休日(以下これらを「休日」という。)において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員1人を輪番に充てるものとする。

(当直の割当て)

第4条 当直の割当ては、総務課長が行う。

2 次に掲げる者に対しては、当直をさせることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が引き続き7日以上の者をいう。)

(2) 女性職員(宿直のみ免除)

(3) 18歳未満の職員

(4) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(5) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者

(6) 新たに採用された者でその採用の日から6月を経過しないもの

3 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当てを定め、あらかじめ、本人に通知しなければならない。

(当直者に事故がある場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、課長、室長及び事務局長(以下「課長」という。)を経て総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の規定による届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。ただし、事故その他相当の理由が解消あるいは消滅したと認められるときから7日以内に当直を命ずることができる。

(当直者の交代)

第6条 当直の通知を受けた職員が、他の職員と当直を交代しようとするときは、あらかじめ課長を経て総務課長の承認を得なければならない。

(当直室)

第7条 当直者の詰所は、当直室とする。

(備付帳票)

第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 公印及び公印使用簿

(2) 当直日誌(様式第1号)

(3) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(4) 職員住所録

(5) 文書件名簿

(6) 親展文書、書留及び電報交付簿

(7) 秘密文書処理簿

(8) 重要物件処理簿

(9) 証明文書簿

(10) 郵便物及び電報差出票

(11) 聞取票

(12) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書の用紙

(13) 時間外庁舎出入簿(様式第2号)

(当直者の職務)

第9条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の戸締り、火気点検等一切の取締り

(2) 公印の保管

(3) 到着文書及び物品の処理並びに文書及び物品の発送

(4) 戸籍届出の受領

(5) 埋火葬の許可証の交付

(6) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(7) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(当直者の事務引継)

第10条 当直者は、勤務時刻までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課において、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から、前条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終わったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課(収受した文書及び物品については町長室)に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱い)

第11条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 書留及び速達は開封せず、電報(親展電報を除く。)は開封し、封皮に収受日付を記入し、書留、速達及び電報交付簿に所要事項を記入し、電報は直ちに名あて人に連絡し、その他のものは結束して係員に引き継ぐこと。

(2) 前号の文書以外の文書は、結束して引き継ぐこと。

(3) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、聞取票に記載して引き継ぐこと。

(発送文書及び物品の取扱い)

第12条 文書又は物品の発送の申出があるときは、数量を確認し、郵便切手を使用したときは、郵便切手受払簿に記載し、発送するものとする。

(公印の使用)

第13条 公印の使用の申出があるときは、決裁済の原議書と照合し、相違のないことを確認した上、公印使用簿に記載させて使用させるものとする。

2 決裁済の原議書のないものについては、特に定められているもののほか、使用させてはならない。

(埋火葬許可証の交付)

第14条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第15条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第16条 当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締り)

第17条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締り等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。

2 当直者は、当直中みだりに外部の者を庁内に入れてはならない。

(非常の場合の処置)

第18条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第19条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の管理状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申送事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(本庁以外の庁舎の当直)

第20条 本庁以外の庁舎の当直については、別に定めるものを除くほか、この訓令の例による。ただし、その庁舎の長は、町長の承認を得て特別の定めをすることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の面河村当直規程(昭和43年面河村訓令第3号)、美川村当直規程(昭和41年美川村規程第3号)又は柳谷村当直規程(平成9年柳谷村規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月29日訓令第22号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年1月24日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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久万高原町当直規程

平成16年8月1日 訓令第12号

(平成21年4月1日施行)