○久万高原町職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成16年8月1日

規則第29号

久万高原町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年久万高原町条例第32号)第2条第3号に規定する任命権者又はその委任を受けた者が必要と認める場合を次のように定める。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第11項に規定する不満の表明又は意見の申出をする場合

(2) 職務に関係がある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合

(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(5) 職務上の教養に関する講演、講義等を聴講する場合

(6) 職務に関係のある試験を受ける場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が町長の承認を得て定める場合

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

久万高原町職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成16年8月1日 規則第29号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年8月1日 規則第29号