○久万高原町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成16年8月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年久万高原町条例第30号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(権限委任の通知)

第2条 任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条第2項の規定により職員の懲戒を行う権限の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任した場合には、受任者の職、氏名及び権限の範囲を、書面をもって公平委員会に通知しなければならない。解任又は委任した権限の範囲を変更した場合も同様とする。

第3条 処分者が懲戒処分を行ったときは、法第49条第1項に規定する説明書の写1通を添えてこれを公平委員会に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基く規則(昭和26年面河村規則第6号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基く規則(昭和36年柳谷村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成16年8月1日 規則第28号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・派遣・懲戒
沿革情報
平成16年8月1日 規則第28号