○久万高原町人事異動及び人事記録に関する規程
平成16年8月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の人事異動(以下「異動」という。)及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(異動の種類)
第2条 異動の種類は、町長が別に定めるものとする。
(人事異動通知書)
第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について異動を行う場合においては、人事異動通知書を作成しなければならない。
2 通知書には異動の種類に応じ、町長が別に定める異動用語を用いなければならない。
3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。
4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。
(職員別人事記録)
第4条 任命権者は、異動を発令したときは、職員が提出した履歴書に、通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の履歴書には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。
附則
この訓令は、平成16年8月1日から施行する。