○久万高原町選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程

平成16年8月1日

選挙管理委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2の規定に基づき、久万高原町長及び久万高原町議会議員の選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償及び報酬の額)

第2条 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

(4) 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき 12,000円

(5) 弁当料 1食につき 1,000円 1日につき 3,000円

(6) 茶菓料 1日につき 500円

第3条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本日額 10,000円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき 基本日額の5割以内

第4条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 第2条第1号第2号及び第3号に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。)1夜につき 10,000円

第5条 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員(以下「事務員」という。)、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者(以下「車上運動員」という。)、専ら手話通訳のために使用する者(以下「手話通訳者」という。)及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者(以下「要約筆記者」という。)に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務員 1日につき 10,000円

(2) 車上運動員 1日につき 15,000円

(3) 手話通訳者 1日につき 15,000円

(4) 要約筆記者 1日につき 15,000円

この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(平成28年5月11日選管告示第1号)

この告示は、平成28年5月13日から施行する。

久万高原町選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程

平成16年8月1日 選挙管理委員会告示第9号

(平成28年5月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年8月1日 選挙管理委員会告示第9号
平成28年5月11日 選挙管理委員会告示第1号