○久万高原町公営施設を使用する個人演説会等に関する規程

平成16年8月1日

選挙管理委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項に規定する公営施設を使用する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催に関しては、法令その他に別段の定めがある場合のほか、この告示の定めるところによる。

(個人演説会等開催申出書受理簿)

第2条 久万高原町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、個人演説会等開催申出書受理簿(様式第1号)を備え、法第163条の規定により公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等(以下「候補者等」という。)から個人演説会等の開催申出書を受理したとき、次条の規定による通知を発したとき、第5条第1項の規定による通知を受理したとき、又は第8条第2項第9条第2項及び第10条第2項の規定による報告を受理したときは、これに必要な事項を記載するものとする。

(開催不能の通知)

第3条 委員会は、法第163条の規定による申出があった場合において公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第113条に規定する事由に該当し、又は天災その他やむを得ない事由により個人演説会等を開催することができないときは、個人演説会等開催不能通知書(様式第2号)をもって直ちにその旨を当該候補者等に通知するものとする。

(開催申出の通知)

第4条 委員会は、法第163条の規定による申出があった場合においては、前条の規定に該当する場合を除くほか、直ちにその旨を候補者等が使用すべき個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に個人演説会等開催申出通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(許否の通知)

第5条 前条の規定による通知を受けた管理者は、令第116条の規定によって、その施設の使用の許否を決定して直ちにその旨を個人演説会等開催の施設使用許可(不能)通知書(様式第4号)により委員会及び当該候補者等に通知しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による通知前に第7条の規定による付加設備の申出があったときは、その許否を決定し、前項様式にその旨を付記して通知しなければならない。

3 第1項の規定による通知後に第7条の規定による付加設備の申出があった場合においてはその許否を決定し、直ちにその旨を文書で当該候補者等に通知しなければならない。

第6条 管理者は前条の使用又は付加設備の許可に際し必要と認めるときは、火災予防、危害又は損害防止その他の設備を行わしめ、又は入場人員を制限することができる。

第7条 令第119条第3項の規定により候補者等において自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の概要、種類、数量等を明記した文書で、その旨を管理者に申し出なければならない。

(開催申出の取消し)

第8条 天災その他やむを得ない事由による場合を除くほか、個人演説会等開催の申出の取消しをしようとするときは、当該候補者等が文書をもって開催すべき日の前2日までに管理者に申し出なければならない。

2 管理者は、前項の取消しの申出があったときは、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。

(許可の取消し)

第9条 第5条の規定による施設の使用許可の通知を受けた者が法令又はこの規定に違反する使用をしたときは、当該管理者はその許可を取り消すことができる。

2 管理者は、前項の規定により使用許可を取り消したときは、直ちにその要旨を委員会に報告しなければならない。

(施設の引渡し)

第10条 第5条の規定による施設の使用の許可を受けた者は、許可時間内に第7条の規定により自ら付加した個人演説会等の開催のために必要な設備の後片付けを行い、当該管理者にこれを引き渡さなければならない。

2 管理者は、前項の規定による引渡しを受けたときは、直ちに引受書(様式第5号)を当該候補者等に交付するとともに個人演説会等終了報告書(様式第6号)によりその旨を委員会に報告しなければならない。

(費用の納付)

第11条 候補者等は、第5条の規定による施設の使用許可の通知を受けた場合においては、令第119条第3項の規定に該当する場合及び法第164条、法第263条第10号及び第264条第1項第1号の規定により国又は地方公共団体がその費用を負担する場合を除き、令第121条の規定により定めた費用の額を使用すべき日の前2日までに管理者に納付しなければならない。

(書面の整備)

第12条 管理者は、個人演説会等開催通知書受理簿(様式第7号)を備え、令第115条の規定による通知に用いる書面を受理したとき、第5条の規定による通知に用いる書面を発したとき、第9条第1項の規定により許可を取り消したとき、第10条第2項の引受書及び個人演説会等終了報告書を発したときは、これに必要な事項を記載しなければならない。

(代理人による申出)

第13条 代理人により法第163条又は第7条及び第8条第1項の規定による申出をしようとするときは、候補者等の委任状を添付しなければならない。

この告示は、平成16年8月1日から施行する。

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久万高原町公営施設を使用する個人演説会等に関する規程

平成16年8月1日 選挙管理委員会告示第8号

(平成16年8月1日施行)