○久万高原町選挙公営実施規程

平成16年8月1日

選挙管理委員会告示第3号

目次

第1章 自動車及び拡声機の表示(第1条―第4条)

第2章 標旗及び腕章(第5条―第7条)

第3章 補則(第8条)

附則

第1章 自動車及び拡声機の表示

第1条 本町の議会議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第5項の規定によって、久万高原町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する様式第1号の表示板を用いなければならない。

第2条 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

第3条 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

第4条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、選挙管理委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

3 表示板の紛失により再交付した場合においては、先に交付した表示板は無効とし、これを公告する。

第2章 標旗及び腕章

第5条 法第164条の5第2項の規定によって、選挙管理委員会が交付する標旗は、様式第2号による。

第6条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第3号による。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章(前項の腕章を除く。)様式第4号による。

第7条 第2条及び第4条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第3章 補則

第8条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板及び腕章は、新たにこれを交付しない。

この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(平成20年7月23日選管告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町選挙公営実施規程

平成16年8月1日 選挙管理委員会告示第3号

(平成20年7月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年8月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成20年7月23日 選挙管理委員会告示第3号