○久万高原町選挙管理委員会委員長専決規程

平成16年8月1日

選挙管理委員会告示第2号

久万高原町選挙管理委員会規程(平成16年選挙管理委員会告示第1号)第14条の規定により、次に掲げる事件のほかは、委員長においてこれを専決処理することができる。

(1) 委員長を選挙すること。

(2) 委員会に関する規程の制定改廃に関すること。

(3) 選挙又は投票の期日を告示すること。

(4) 投票区及び開票区を設け、又は廃止すること。

(5) 投票用紙の様式を定めること。

(6) 選挙長、投票管理者、開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任

(7) 異議の決定をなすこと。

(8) 選挙人名簿の登録者及び抹消者の決定に関すること。

この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(平成21年1月13日選管告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町選挙管理委員会委員長専決規程

平成16年8月1日 選挙管理委員会告示第2号

(平成21年1月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年8月1日 選挙管理委員会告示第2号
平成21年1月13日 選挙管理委員会告示第1号