○久万高原町選挙管理委員会委員長専決規程
平成16年8月1日
選挙管理委員会告示第2号
久万高原町選挙管理委員会規程(平成16年選挙管理委員会告示第1号)第14条の規定により、次に掲げる事件のほかは、委員長においてこれを専決処理することができる。
(1) 委員長を選挙すること。
(2) 委員会に関する規程の制定改廃に関すること。
(3) 選挙又は投票の期日を告示すること。
(4) 投票区及び開票区を設け、又は廃止すること。
(5) 投票用紙の様式を定めること。
(6) 選挙長、投票管理者、開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任
(7) 異議の決定をなすこと。
(8) 選挙人名簿の登録者及び抹消者の決定に関すること。
附則
この告示は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成21年1月13日選管告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。