○久万高原町安全安心まちづくり推進協議会規則
平成16年8月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町安全で安心なまちづくり条例(平成16年久万高原町条例第21号)第11条の規定に基づき、久万高原町安全安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者
(任期)
第3条 関係行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とする。その他の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させて意見を述べ、又は説明させることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年8月1日から施行する。