○久万高原町安全安心まちづくり推進協議会規則

平成16年8月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町安全で安心なまちづくり条例(平成16年久万高原町条例第21号)第11条の規定に基づき、久万高原町安全安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(任期)

第3条 関係行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とする。その他の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させて意見を述べ、又は説明させることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

久万高原町安全安心まちづくり推進協議会規則

平成16年8月1日 規則第24号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成16年8月1日 規則第24号