○久万高原町安全で安心なまちづくり条例

平成16年8月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故その他町民生活の平穏に悪影響を及ぼすような不安、脅威、危険等(以下「犯罪等」という。)の行為を未然に防止し、町民が安全で安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)について、基本理念を定めるとともに、町、町民等、事業者及び土地建物占有者の責務を明らかにし、一体となって安全で安心な地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 本町の区域に居住し、若しくは滞在し、又は本町の区域を通過する者をいう。

(2) 事業者 本町の区域において事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 土地建物占有者 本町の区域に土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心なまちづくりは、町、町民等、事業者及び土地建物占有者がそれぞれの役割を分担し、密接な連携を図りながら、協同して行わなければならない。

2 安全で安心なまちづくりは、町、町民等、事業者及び土地建物占有者の自らの地域は自らで守るという連帯意識の下に、自主的又は自発的に地域の安全を確保するための活動(以下「地域安全活動」という。)を行うもので、それぞれが積極的に各責務を果たさなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全で安心なまちづくりを推進するために必要な施策を策定し、実施しなければならない。

2 町は、前項に規定する施策を策定し、実施するに当たっては、町民等、事業者及び土地建物占有者の意見を十分に反映させ、国、県、警察署その他関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と密接な連携を図るように努めなければならない。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、自らが安全で安心な地域社会を推進する担い手であることを認識し、基本理念にのっとり、自らの安全の確保を図り、互いに協力して地域安全活動を推進するとともに、町の実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、地域社会の一員として、基本理念にのっとり、安全管理を最重点とした事業活動を展開し、町民生活の安全と安心に配慮するとともに、町の実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

(土地建物占有者の責務)

第7条 土地建物占有者は、地域社会の一員として、基本理念にのっとり、土地又は建物その他の工作物を適正に管理するとともに、地域安全活動及び町の実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

(地域安全活動の推進)

第8条 町、町民等、事業者及び土地建物占有者は、地域安全活動を連携協力して積極的に推進することにより、助け合いの精神に根ざした良好な地域社会の構築に努めなければならない。

2 町、町民等、事業者及び土地建物占有者は、町民一人一人が行う身近な暮らしの安全又は安心の確保に関する取組を地域全体の活動につなげていくよう努めなければならない。

3 町民等、事業者及び土地建物占有者は、地域で犯罪等が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、速やかに関係機関等へ通報するとともに、相互に協力して必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 町長は、町民等、事業者及び土地建物占有者が実施しようとする地域安全活動に対して、必要な助言及び指導を行うことができる。

(安全安心まちづくり推進協議会の設置)

第9条 町長は、安全で安心なまちづくりの方策について審議させるため、久万高原町安全安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の任務)

第10条 協議会は、安全で安心なまちづくりに関する事項について町長の諮問に応じるほか、町長に対して必要な意見を述べることができる。

(協議会の組織等)

第11条 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(支援)

第12条 町長は、安全で安心なまちづくりを推進するため必要があると認めるときは、地域安全活動を行う者に対して、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な支援を行うことができる。

2 前項に定めるもののほか、町長は、地域安全活動に対して、必要な支援を行うことができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

久万高原町安全で安心なまちづくり条例

平成16年8月1日 条例第21号

(平成16年8月1日施行)