○久万高原町交通安全指導員設置規則

平成16年8月1日

規則第23号

(設置)

第1条 道路交通(以下「交通」という。)の保全及び保持に関する町長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任務)

第2条 指導員は、町長の命により、警察及び交通安全推進機関等と緊密な連絡を図り、交通安全指導に当たり、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(指導員の定数及び任命)

第3条 指導員は25人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 本町に居住する年齢20歳以上の者

(2) 人格高潔、身体強健であって、交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者

(任期)

第4条 指導員の任期は、2年とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

久万高原町交通安全指導員設置規則

平成16年8月1日 規則第23号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成16年8月1日 規則第23号