○久万高原町交通安全推進協議会条例

平成16年8月1日

条例第20号

(設置)

第1条 久万高原町交通安全対策会議(以下「会議」という。)の事業推進を図るため、久万高原町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の事業)

第2条 協議会は、会議の所掌事務に係る事業の推進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 交通事故防止のための調査研究に関する事業

(2) 交通安全指導に関する事業

(3) 交通安全施設の設置に関する事業

(4) 交通安全の広報宣伝に関する事業

(5) 交通危険箇所の改善に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、交通安全の保持に関し必要と認める事業

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、交通安全について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、町長がこれに当たる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(交通指導員)

第7条 協議会の事業を推進するため、交通指導員を置く。

2 交通指導員は、25人以内とする。

3 交通指導員は、非常勤とし、町長が委嘱する。

(交通相談所及び交通相談員)

第8条 協議会の事業を推進するため、交通相談所を設け、若干人の交通相談員を置くことができる。

2 交通相談員は、非常勤とし、町長が委嘱する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

久万高原町交通安全推進協議会条例

平成16年8月1日 条例第20号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成16年8月1日 条例第20号