○久万高原町交通安全対策会議条例

平成16年8月1日

条例第19号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、久万高原町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進する事項を調査審議する。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員の定数は、14人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者

(2) 愛媛県の職員のうちから町長が委嘱する者

(3) 愛媛県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

(4) 町職員のうちから町長が任命する者

(5) 久万高原町教育委員会教育長

(6) 久万高原町消防本部消防長

(7) その他町長が必要と認めて任命する者

6 前項第1号から第4号まで及び第7号の委員の定数は、それぞれ3人以内とする。

7 委員は、非常勤とし、任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員は、再任されることができる。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、町長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(幹事)

第5条 会議に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(議事等)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

久万高原町交通安全対策会議条例

平成16年8月1日 条例第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成16年8月1日 条例第19号
平成19年3月23日 条例第22号
平成24年3月19日 条例第1号
平成26年3月27日 条例第8号