○久万高原町防災行政用無線局(固定局)運用規程

平成16年8月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、久万高原町防災行政用無線局管理運用規則(平成16年久万高原町規則第22号)に基づき、固定局の運用を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、定時通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次に掲げるものとする。

(1) 本町の防災行政事務事項に関すること。

(2) 本町の公示事項及び公報に関すること。

(3) 非常通信事項に関すること。

(非常通信事項とは、地震、台風、洪水、津波、火災、暴動その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保及び秩序の維持のために行われる通信事項をいう。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項

2 前項の利用については、電波法(昭和25年法律第131号)第52条に定めるところによる。

(通信時間)

第4条 通信時間は、次のとおりとする。

(1) 定時通信は一般通信及びチャイムとし、通信時間は別表のとおりとする。

(2) 緊急通信は、地震、台風等その他緊急を要する事態が発生したとき、又は発生が予測されるときに通信する。

(通信の申込み)

第5条 通信する場合の手続は、次に定めるところによる。

(1) 各所属長は所管する事務で住民に報知する必要のあるものについては、防災行政無線放送依頼書(別記様式)により通信前日の正午までに管理責任者(総務課長)に提出しなければならない。

(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。

(3) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。否決したときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。

(通信の記録)

第7条 通信取扱責任者は、通信を行ったときは、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(通信方法)

第8条 通信方法は、次のとおりとする。

(1) 一斉呼出

(2) 個別呼出

(例)平常時 「こちらぼうさいくまこうげんちょうやくば1~2回

通信内容 以上で終わります。こちらぼうさいくまこうげんちょうやくば1回」

災害時 「こちらぼうさいくまこうげんちょうやくば1~2回

災害に関する通報内容 以上で終わります。こちらぼうさいくまこうげんちょうやくば1回」

1回の通信時間は、原則として3分以内とする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の防災行政用無線局(固定局)運用規程(昭和59年久万町規程第2号)又は柳谷村防災行政無線局通信実施要領(昭和57年4月1日)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月14日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年2月10日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年6月26日訓令第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年5月24日訓令第11号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

定時通信時間表

 

ぼうさいくまこうげんちょうやくば

午前6時30分~午前7時

午後0時30分~午後1時

午後6時30分~午後7時

画像

久万高原町防災行政用無線局(固定局)運用規程

平成16年8月1日 訓令第9号

(令和3年5月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成16年8月1日 訓令第9号
平成18年3月28日 訓令第2号
平成19年2月14日 訓令第6号
平成21年2月10日 訓令第1号
平成30年6月26日 訓令第4号
令和3年5月24日 訓令第11号