○久万高原町水防協議会条例
平成16年8月1日
条例第18号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、久万高原町水防協議会(以下「水防協議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 水防協議会の委員は、町長が任命又は委嘱する次に掲げる者をもって組織する。
(1) 関係行政機関の職員及び町議会議員 5人以内
(2) 消防団の代表者 10人以内
(3) 学識経験のある者 4人以内
(会長)
第3条 会長の職務は、町長が行う。
2 会長は、水防協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代行する。
第4条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
(会議)
第5条 水防協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 水防協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書記)
第6条 水防協議会に書記を置き、会長がこれを任命する。
2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、水防協議会について必要な事項は、水防協議会の議決によりこれを定める。
附則
この条例は、平成16年8月1日から施行する。