○久万高原町移動通信用施設条例

平成16年8月1日

条例第15号

(設置)

第1条 高度情報化の急速な進展に伴う都市部との情報格差を是正し、情報通信の利便性の向上を図るため、移動通信用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久万高原町二名移動通信用施設

久万高原町二名乙2322番地2

久万高原町直瀬移動通信用施設

久万高原町直瀬乙68番地5

久万高原町渋草移動通信用施設

久万高原町渋草416番地3

久万高原町大成移動通信用施設

久万高原町大成418番地2

久万高原町若山23番地2

久万高原町西谷移動通信用施設

久万高原町西谷9931番地2

久万高原町西谷9760番地2

(利用の許可)

第3条 町長は、情報通信格差是正事業により取得した施設について、目的を達成するため、電気通信事業者(以下「事業者」という。)にその利用を許可するものとする。

2 町長は、施設の利用上必要があると認めるときは、前項の規定による許可について条件を付することができる。

(利用許可申請書)

第4条 施設を利用しようとする事業者は、あらかじめ移動通信用施設利用許可申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用許可書)

第5条 町長は、施設の利用を許可したときは、移動通信用施設利用許可書を交付するものとする。

(利用契約)

第6条 町長は、前条の規定により移動通信用施設利用許可書を交付したときは、同時に施設の利用に関する必要な事項を明記した移動通信用施設利用契約書により事業者との間で利用契約を締結するものとする。

(利用上の注意)

第7条 事業者は、施設の設置目的に従い、常に良好な状態で利用しなければならない。

2 事業者は、施設を電気通信事業以外に利用してはならない。

3 事業者は、町長の承認を受けずに施設の現状に変更を加えてはならない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 事業者は、施設を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第9条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の規定による許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例の規定に違反したとき。

2 前項の措置によって事業者に損害が生じることがあっても、本町は、その責めを負わない。

(施設の利用に係る対価)

第10条 事業者は、施設の利用に係る対価として、施設の整備に要する事業費について分担金は210分の23、使用料は35分の2を乗じて得た額を本町に納付しなければならない。

2 施設を利用する事業者が複数の場合には、それぞれの事業者が納付する額は、利用割合等によりあん分した額とする。

3 分担金は、施設の整備を行う年度において一括して徴収するものとする。

4 使用料は、施設の供用開始時において一括して徴収するものとする。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万町移動通信用施設の設置及び管理に関する条例(平成14年久万町条例第38号)、久万町移動通信用施設整備事業分担金徴収条例(平成14年久万町条例第39号)、久万町移動通信用施設使用料条例(平成14年久万町条例第40号)、面河村移動通信用施設の設置及び管理に関する条例(平成12年面河村条例第10号)、面河村移動通信用施設整備事業分担金徴収条例(平成12年面河村条例第11号)又は面河村移動通信用施設使用料条例(平成12年面河村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町移動通信用施設条例

平成16年8月1日 条例第15号

(平成16年8月1日施行)