○久万高原町電源開発にかかわる特定の地域と事業に対する補助金交付要綱

平成16年8月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)第15条の規定に基づき、本町の電源開発にかかわる特定の地域と事業に限り補助金を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象の認定)

第2条 町長は、電源開発にかかわる特定の地域と事業について、補助金を交付しようとするときは、あらかじめ対象地域と事業を認定するものとする。

(補助金)

第3条 前条の規定により交付する補助金額は、別に定める負担金の額の範囲とし、その他特別なものについては、町長が認定した額とする。

(補助金交付内示)

第4条 町長は、当該事業について、当該年度事業費決定後、特定の地域と事業代表者に対して、補助金の内示(様式第1号)通知をするものとする。

(補助金交付申請)

第5条 特定の地域及び事業代表者は、前条の内示に基づいて、補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(補助金交付指令)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請があった場合、内容審査の上、補助金交付指令書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の補助金交付指令を受けたものは、補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出し、町長は内容審査の上、補助金を交付するものとする。

(補助金の取扱い)

第8条 補助金は、特定の地域の会計を通して、適切に管理運営を図るものとする。

(町の指導)

第9条 町長は、必要に応じて特定の地域と事業について調査して、適切な指導をすることができる。

(補助金の返還)

第10条 町長は、事業費の減少を認める場合及び当該補助金が調査の結果、不当に運用されていると認める場合は、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前項の場合、町長は、変更申請等省略し、返還指令書をもって、命令書にかえるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳谷村電源開発にかかわる特定の地域と事業に対する補助金交付要綱(昭和61年柳谷村要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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久万高原町電源開発にかかわる特定の地域と事業に対する補助金交付要綱

平成16年8月1日 告示第7号

(平成16年8月1日施行)