○久万高原町自家用自動車有償運送事業運送約款

平成16年8月1日

訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 旅客運送

第1節 運送の引受け(第3条―第6条)

第2節 乗車券類の発売と効力(第7条―第19条)

第3節 運賃及び料金(第20条―第24条)

第4節 旅客の特殊取扱い(第25条―第41条)

第5節 手回り品(第42条・第43条)

第3章 責任(第44条―第48条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 本町の経営する自家用自動車有償運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。

2 本町がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらずその特約によります。

(係員の指示)

第2条 旅客は、本町の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

第2章 旅客運送

第1節 運送の引受け

(運送の引受け)

第3条 本町は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第5条の規定により、運送の制限をする場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。

(運送の引受け及び継続の拒絶)

第4条 本町は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。

(1) 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。

(2) 当該運送に適する設備がないとき。

(3) 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。

(4) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

(5) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。

2 本町は、次の各号のいずれかに該当する旅客の運送の引受け又は継続を拒絶します。

(1) 乗務員が旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の規定に基づいて行う措置に従わない者

(2) 旅客自動車運送事業等運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯している者

(3) 第43条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯している者

(4) 泥酔した者又は不潔な服装をした者、監護者に伴われていない小児等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのある者

(5) 付添人を伴わない重病者であるとき。

(運送の制限等)

第5条 本町は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、臨時に乗車券類(乗車券、座席指定券及び有料手回り品切符をいう。以下同じ。)の発売の制限若しくは停止、乗車する自動車の指定、乗車区間の制限又は手回り品の大きさ若しくは個数の制限をすることがあります。

2 本町は、前項の規定による制限、停止又は指定をする場合には、あらかじめその旨の関係の営業所その他の事業所及び主たる停留所に掲示します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。

(乗車券等の所持等)

第6条 旅客は、所定の乗車券類を所持しなければ乗車できません。ただし、乗車後本町の係員の請求に応じて所定の運賃及び料金を支払うときは、この限りでありません。

第2節 乗車券類の発売と効力

(乗車券類の発売)

第7条 本町は、四国運輸局愛媛運輸支局長の運賃の承認を受けて、乗車券類を久万高原町役場において発売します。

(通勤定期乗車券の発売)

第8条 通勤定期乗車券は、その旅客の乗車目的及び適用旅客の範囲を限定しないで、必要と認められる区間発売します。

(通学定期乗車券の発売)

第9条 通学定期乗車券は、旅客が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所又は本町の指定する種類の学校に、通学又は通園するものであることを証明する書類を提出したときに、通学又は通園に必要と認められる区間について発売します。

(普通回数乗車券の発売)

第10条 普通回数乗車券は、旅客が同一停留所間を多回数乗車する場合に発売します。ただし、普通回数乗車券(乗降場を指定しない場合)にあっては、旅客が片道普通旅客運賃設定区間内の不定停留所を多回数乗車する場合に発売します。

(普通回数乗車券の使用方法)

第11条 普通回数乗車券は、同行する旅客があるときは表紙又は券つづりを所持する旅客と同行する旅客に限り、同時に使用することができます。

2 乗降停留所を指定しない普通回数乗車券は1人1乗車について4券片まで使用することができます。

3 普通回数乗車券は旅客が各券片を切り離して使用することはできません。ただし、本町の指定する運行系統については、この限りでありません。

(定期乗車券の使用方法)

第12条 定期乗車券を所持する旅客は、その通用区間内において、乗車し、又は下車することができます。

2 定期乗車券を所持する旅客は、その通用期間内においてその使用回数を制限されません。

(乗車券類の通用期間)

第13条 乗車券類の通用期間は、券面表示のとおりとします。

2 券面に通用期間を表示しない乗車券は、第35条の規定による場合を除き、通用期間を制限しません。

(乗車券類の提示及び入きよう)

第14条 旅客は、本町の係員が乗車券類の点検のため乗車券類の提示を求めたとき又は提示された乗車券類に入きようしようとするときは、これを拒むことはできません。

(身分証明書等の所持)

第15条 第8条第9条又は第23条の規定により発売された乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の使用資格を有することを証明する書類を所持しなければならず、かつ、本町の係員が当該書類の提示を求めたときには、これを拒むことはできません。

2 前項の書類を所持せず、又は提示を拒んだ旅客は、当該乗車券を当該乗車について使用できません。この場合において、本町は当該乗車券を一時領置することがあります。

(途中下車の場合)

第16条 普通乗車券、回数乗車券を所持する旅客が旅客の都合により乗車券面に表示された通用区間内で途中下車したときは、当該通用区間の全部について運送が終了したものとみなします。

(運送継続拒絶の場合)

第17条 普通乗車券、回数乗車券を所持する旅客が第4条第1項第4号又は第2項の規定により運送の継続を拒絶されたときは、乗車券面に表示された通用区間の全部について運送が終了したものとみなします。

(乗車券類の無効)

第18条 次の各号のいずれかに該当する乗車券類は、無効とします。

(1) 通用期間のある乗車券類で通用期間を経過したもの

(2) 券面表示事項の不明となった乗車券類又は券面表示事項をぬり消し、又は改変した乗車券類

(3) 第8条又は第9条の規定により発売された乗車券で、その記入人が使用資格を失ったもの

(4) 第8条又は第9条の規定により発売された乗車券で使用資格、氏名、年齢、区間又は通学の事実を偽って購入したもの

(5) 身分又は資格を偽って発売された第23条第1号に規定する運賃割引証で購入した乗車券

(6) その他不正の手段により取得した乗車券類

2 本町は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該乗車券類を一時領置することがあります。この場合において、本町が旅客に悪意があると認めたときは、当該乗車券を無効とします。

(1) 通用区間のある乗車券類をその通用区間外に使用したとき。

(2) 記名のある乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。

(3) 第23条第1号に規定する運賃割引証と引換えに発売された乗車券を運賃割引証の記名人以外の者が使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、乗車券類を不正に使用したとき。

(乗車券類の引渡し及び回収)

第19条 旅客は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその所持する乗車券類を本町の係員に引き渡し、又はその回収に応じなければなりません。

(1) 運送が終了したとき。

(2) 第16条又は第17条の規定により運送が終了したものとみなされたとき。

(3) 当該乗車券類が無効(第35条第2項の規定による無効を除く。)又は不要となったとき。

(4) 当該乗車券類を使用する資格を失ったとき。

第3節 運賃及び料金

(運賃及び料金)

第20条 本町が旅客から収受する運賃及び料金は、乗車時において国土交通大臣、運輸局長又は愛媛県知事の認可又は許可を受け実施しているものによります。

2 前項の運賃及び料金は、久万高原町役場に掲示します。

(小児の無賃運送)

第21条 本町は、旅客(6歳未満の小児を除く。)が同伴する1歳以上、6歳未満の小児については、旅客1人につき1人無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。

(小児運賃)

第22条 本町は、6歳以上12歳未満の小学生については、小児運賃を適用します。

(運賃の割引)

第23条 本町は、次の各号のいずれかに該当する場合には、国土交通大臣、運輸局長又は愛媛県知事の許可又は認可により、運賃を割り引きます。ただし、2以上の割引条件に該当する場合は、同一乗車券については、重複して運賃の割引をしないこととします。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人が介護のため乗車する場合であって、市町村長の発行する所定の運賃割引証を提出したとき。

(2) 前号の介護人又は付添人の割引きは、本町において介護又は付添いの必要を認めた場合に限ります。

第24条 本町は、前条の規定により割引をする場合を除き、国土交通大臣、運輸局長又は愛媛県知事の認可又は許可により、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して運賃を割り引きます。

第4節 旅客の特殊取扱い

(旅客の都合による運賃及び料金の払戻し)

第25条 本町は、乗車券類を所持する旅客が、その都合によって乗車を取りやめたときは、旅客の請求により次に規定する運賃又は料金の払戻しをします。

(1) 未使用の普通乗車券にあっては、通用期間内に限りその運賃額

(2) 未使用の回数乗車券にあっては、通用期間内に限り券面表示の運賃額と既に使用済みの券片を普通旅客運賃に換算した合計額との差額

(3) 定期乗車券にあっては、通用期間前のものについてはその運賃額、通用期間内のものについては通用期間の始めの日から払戻しの請求があった日までを使用済み期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通旅客運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額

2 前項の払戻しに際しては、次のとおり払戻し手数料を申し受けます。

区分

手数料

普通乗車券

50円

回数乗車券

50円

定期乗車券

100円

乗車する自動車を指定した乗車券及び座席指定券

2日前まで30%

2時間前まで50%

(割増運賃等)

第26条 本町は、旅客が次の各号のいずれかに該当するときは、その旅客が乗車した区間に対応する普通旅客運賃及び料金並びにこれと同額の割増運賃及び割増料金を申し受けます。この場合において、本町の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。

(1) 本町の係員が第14条の規定により乗車券類の提示を求めたときに有効な乗車券類を提示せず、かつ、本町の係員の請求に応じて運賃及び料金の支払をしなかったとき。

(2) 本町の係員が第19条の規定により乗車券類の引渡しを求めた場合にこれを拒んだとき。

(3) 乗車券類を不正乗車の手段として使用したとき。

(4) 本町の指定する運行系統において、所定の運賃又は料金を支払わないで乗車したとき。

2 本町は、前項の規定にかかわらず、定期乗車券を所持する旅客が第18条の規定により、その定期乗車券を無効とされたときは、その旅客から次に規定する普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を申し受けます。

(1) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したときは、券面表示の区間を発売の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(2) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したときは、券面表示の区間を通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(3) 定期乗車券を使用する旅客がその使用資格を失った後に使用したときは、券面表示の区間を使用資格を失った日から、その事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(4) 定期乗車券を使用して、その券面表示の区間以外の区間を乗車したときは、次の区分に従い計算した普通旅客運賃

 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用したとき、その定期乗車券の通用期間開始の日(開始の日が異なるときは、その事実を発見した日に近い開始の日)からその事実を発見した日まで各定期乗車券の券面表示区間と券面表示区間以外の乗車区間を通じた区間を毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

 定期乗車券の区間と連続していない、乗降停留所を指定した回数乗車券を併せて使用したとき、定期乗車券及び回数乗車券の券面表示区間と券面表示区間以外の乗車区間を通じた区間(本町の係員が旅客の乗降した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。)を回数乗車券の使用済みの券片数に相当する回数乗車したものとして計算した普通旅客運賃

 及びに掲げる場合以外のとき、その乗車した区間(本町の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。)に対応する普通旅客運賃

(5) その他定期乗車券に関し、不正の行為を行ったときは、券面表示の区間を通用期間開始の日から、その事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(乗越し)

第27条 旅客はあらかじめ、本町の係員の承諾を得たときは、前条の規定にかかわらず、次に規定する金額を支払い、既に支払った運賃額に対応する区間を越えて乗車することができます。

(1) 定期乗車券、乗降停留所を指定する回数乗車券又は割引の乗車券を所持する旅客については、その所持する乗車券の券面表示の区間を越えて乗車する区間に対応する普通旅客運賃及び料金

(2) 前号の乗車券以外の乗車券を所持する旅客については、乗車する区間に対応する普通旅客運賃及び料金と既に収受した運賃及び料金との差額

(乗車券類の紛失)

第28条 旅客が、乗車券類を紛失した場合において、本町の係員がその事実を認めることができないときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けます。

(誤乗)

第29条 旅客が、乗車券の券面表示の区間と異なる区間に誤って乗車した場合において、本町の係員がその事実を認めることができるときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けた上、乗車券を有効に使用できるよう誤って乗車したことを証明する措置を講じます。

(誤購入)

第30条 旅客が、停留所名の類似その他の事由によって、誤って乗車券類を購入した場合において、本町の係員がその事実を認めることができるときは、旅客の希望する乗車券類と取り換えます。この場合において、既に収受した運賃及び料金と正当な運賃及び料金とを比較し、不足額は追徴し、過剰金は払戻します。

(誤払)

第31条 旅客が、本町の指定する運行系統において誤って運賃又は料金を支払った場合において、本町の係員がその事実を認めることができるときは誤払に係る金額を精算します。

(定期乗車券等の種類又は区間の変更)

第32条 本町は、旅客の請求により1原券1回に限り、かつ、区間が接するときに限り、その所持する定期乗車券の種類又は区間を変更します。この場合において、本町は変更を必要とする事由を証明する書面の提出を求めます。

2 前項の場合には、次の算式により算出された金額を追徴し、又は払い戻します。この場合においては、100円の手数料を申し受けます。

原券の券面表示の運賃額……A

新券の券面表示の運賃額……B

通用期間(日数)……C

残通用期間(日数)……D

(A×D/C)(B×D/C)

(定期乗車券等の書換え)

第33条 本町は、旅客の請求により券面表示事項の不鮮明となった定期乗車券の書換えをします。この場合においては、100円の手数料を申し受けます。

(定期乗車券等の再発行)

第34条 本町は、旅客の紛失した定期乗車券については再発行をしません。ただし、災害その他の事故により、その紛失の事実を証明する官公署発行の証明書を提出したときは、旅客の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行します。この場合においては、100円の手数料を申し受けます。

(乗車券類の様式変更等の取扱い)

第35条 本町は、乗車券類の様式変更その他本町の都合により既に発行した乗車券類を無効とするときは、次項の規定による掲示を行った上、旅客の請求により同項の期間内において次の各号のいずれかに該当する取扱いをします。

(1) 次に掲げる金額の払戻し

 普通乗車券又は座席指定券については、券面表示の運賃額又は料金額

 回数乗車券については、次の算式により算出された金額

券面表示の運賃額……A

総券片数……B

残券片数……C

A×C/B

 定期乗車券については、次の算式により算出された金額

券面表示の運賃額……A

通用期間(日数)……B

請求日における残通用期間(日数)……C

A×C/B

(2) 既に発行した乗車券類と同一の効力を有する乗車券類との引換え

2 本町は、乗車券類を無効とする日の少なくとも1月前に、次に掲げる事項を久万高原町役場及び当該乗車券類に係る運行系統を運行する自動車内に掲示します。

(1) 乗車券類を無効とする日

(2) 掲示の日から無効とする日の少なくとも2月後の日までの期間内に限り、前項に規定する取扱いをする旨

(運賃及び料金の変更の場合の取扱い)

第36条 旅客は、本町がその運賃又は料金を変更した場合において、その変更前に既に購入した乗車券類のうち、定期乗車券及び乗降停留所を指定した回数乗車券については、そのまま有効なものとして使用でき、その他の乗車券類については、券面表示額による新旧の差額を加算した場合に限り有効なものとして使用できます。ただし、前条の規定によりその乗車券類が無効となった日以後は、この限りでありません。

(再購入後の払戻し)

第37条 定期乗車券を再購入後、旅客が紛失した乗車券を発見し、新券と共に旧券の払戻しの請求をした場合は、旧券については第35条第1項第1号の規定の例により払戻しをします。この場合においては、100円の手数料を申し受けます。

(運行中止の場合の取扱い)

第38条 本町は、本町の自動車が運行を中止したときはその自動車に乗車している旅客に対して、その選択に応じ、次の各号のいずれかに該当する取扱いをします。ただし、普通乗車券を所持する旅客については第2号の規定を、乗車券類を所持しない旅客であって運賃若しくは料金を支払ったことが明らかな者又は回数乗車券を所持する旅客については第1号の規定を、定期乗車券を所持する旅客については第1号から第3号までの規定を、それぞれ適用しません。

(1) 券面表示額と既に乗車した区間に対応する運賃及び料金との差額の払戻し

(2) 前号の払戻しを受けることができる証票の発行

(3) 前途の区間を乗車することができる証票の発行

(4) その旅客の乗車停留所までの無賃送還

2 本町は、前項第4号の規定により無賃送還された旅客であって、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、当該各号の取扱いをします。

(1) 普通乗車券を所持する旅客に対しては、その選択に応じ既に収受した運賃若しくは料金の払戻し又は券面表示の区間を乗車することができる証票の発行

(2) 回数乗車券を所持する旅客に対しては、その選択に応じ、当該券片と引換えに当該券片に係る運賃額の払戻しを受けることができる証票又は券面表示の区間を乗車することができる証票の発行

(3) 乗車券類を所持しない旅客であって運賃又は料金を支払ったことが明らかな者に対しては、その選択に応じ既に収受した運賃若しくは料金の払戻しを受けることができる証票又は運賃若しくは料金に対応する区間を乗車することができる証票の発行

3 前2項の規定は、本町がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任ある旅客については適用しません。

4 前3項の規定は、第16条の規定により途中下車した旅客が自動車の運行中止のため、その後の乗車をすることができなくなった場合に準用します。

第39条 本町は、本町の自動車が運行を中止したため、運行中止の区間に係る乗車券類を所持する旅客が乗車できなくなったときは、その請求により、次に規定する取扱いをします。ただし、定期乗車券を所持する旅客に対する運賃の払戻しは、運行中止の期間が引き続き24時間を超える場合に限ります。

(1) 運行中止の期間内において有効な未使用の乗車券(次号の乗車券を除く。)を所持する旅客に対しては、既に収受した運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の通用期間の延長

(2) 運行中止の期間内において有効な回数乗車券(乗降停留所を指定するものに限る。)、定期乗車券を所持する旅客に対しては、その選択に応じ、運行中止日数に対応する乗車券の通用期間の延長又は次の算式により算出された金額の払戻し

 回数乗車券の場合

券面表示の運賃額……A

総券片数……B

残券片数(運行中止の日数の2倍を限度とする。)……C

A×C/B

 定期乗車券の場合

(ア) 通用期間の全部について払戻しの請求のあった場合(Cに該当する場合を除く。)

券面表示の運賃額……A

通用期間(日数)……B

通行中止日数(運行中止の初日における残通用日数を限度とする。)……C

A×C/B

(イ) 通用区間の一部について払戻しの請求があった場合(Cに該当する場合を除く。)

券面表示の運賃額……A

払戻しの請求をしない区間に対応する原券と同一通用期間の運賃額……B

通用期間(日数)……C

運行中止日数(運行中止の初日における残通用日数を限度とする。)……D

A-B/C×D

(ウ) 通用区間の全部又は一部について払戻しの請求があった場合において請求に係る区間の一部に乗車できる区間があるときは、運行中止の初日から払戻しの請求があった日までは乗車できる区間については乗車したものとみなし、通用区間の全部について払戻しの請求があったときは、(ア)により算出される金額から、通用区間の一部について払戻しの請求があったときには、(イ)により算出される金額から、それぞれ乗車したものとみなした区間に対応する原券と同一通用期間の運賃額を日割りにした金額に運行中止の初日から払戻しの請求があった日までの日数を乗じた金額を控除した残額

(エ) 運行中止の初日から払戻しの請求のあった日までは、乗車できる区間については、乗車したものとみなし、A又は(イ)の算式により算出される金額から、当該区間及び日数に対応する日割運賃額を控除します。

2 前項の規定は、本町がその負担において当該運送に代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任ある旅客については適用しません。

(運賃の払戻場所)

第40条 本町は、本節の規定による運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の引換え、取換え、書換え若しくは再発行を久万高原町役場において行います。

(端数の処理)

第41条 本町は、本節の規定により運賃及び料金の追徴又は払戻しをする場合は、10円単位に四捨五入します。

第5節 手回り品

(無料手回り品)

第42条 旅客は、自己の身の回り品のほか、次に掲げる制限以外の手回り品(旅客の携行する物品で本町が引渡しを受けないものをいう。以下同じ。)を無料で車内に持ち込むことができます。

(1) 総重量 10キログラム

(2) 総容積 0.027立方メートル(0.3メートル立方)

(3) 長さ 1メートル

(手回り品の持込み制限)

第43条 旅客は、前条の規定にかかわらず、第4条第2項第2号の物品を車内に持ち込むことができません。

2 本町は、旅客の手回り品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回り品の内容の明示を求めることがあります。

3 本町は、前項の規定により求めに応じない旅客に対して、前条の規定にかかわらず、その手回り品の持込みを拒絶することがあります。

4 本町は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合において、その手回り品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、前条の規定にかかわらず、その手回り品の持込みを拒絶することがあります。

第3章 責任

(旅客に対する責任)

第44条 本町は、本町の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任に任じます。ただし、本町及び本町の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は本町の係員以外の第三者に、故意又は過失のあったこと並びに自動車に、構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。

2 前項の場合において、本町の旅客に対する責任は、旅客の乗車したときに始まり、下車をもって終わります。

第45条 本町は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責めに任じます。ただし、本町及び本町の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。

(手回り品等に関する責任)

第46条 本町は、その運送に関し、旅客の手回り品及び着衣、眼鏡、時計その他の身の回り品について滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責めに任じません。ただし、本町又は本町の係員がその滅失又は損傷について過失があったときは、この限りでありません。

(異常気象時における措置に関する責任)

第47条 本町は、天災その他本町の責めに帰することができない事由により運送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責めに任じません。

(旅客の責任)

第48条 本町は、旅客の故意若しくは過失により旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより本町が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。

この運送約款は、平成16年8月1日から施行します。

久万高原町自家用自動車有償運送事業運送約款

平成16年8月1日 訓令第8号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成16年8月1日 訓令第8号