○久万高原町有代替自動車運行管理規程
平成16年8月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、久万高原町有代替自動車施設条例(平成16年久万高原町条例第14号)第1条の規定に基づき、町に設置する町有代替自動車(以下「代替バス」という。)の運行の安全、輸送力の確保、乗務員の適正な配置、車両運行の合理化等、運行管理に関する業務の完遂を図ることを目的とする。
(運行管理者の設置)
第2条 町は、代替バスの運行管理者を設置し、その選任及び任命は、町長が行う。
2 運行管理者の人数は、1人とし、選任又は変更に当たっては、四国運輸局長に届出をする。
(運行管理業務に係る組織)
第3条 運行管理業務に係る組織は、次のとおりとする。
(1) 総務課長(以下「課長」という。)は、運行管理を統轄する。
(2) 運行管理者は、課長の指示により運行管理全般について処理する。ただし、重要事項が発生したときは、課長の指示を得て処理する。
(3) 乗務員は、服務規律に従い、運行管理者又は代理者の指示を遵守し、輸送の安全確保に努める。
(運行管理者の服務)
第4条 運行管理者の勤務時間は、別に定める就業規則に定めるとおりとし、また、運行中は、必ず管理者又は代理者は、車両事務所にいるものとする。
(運行管理者の業務)
第5条 運行管理者業務は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第48条に定めるとおりとする。
(運行管理者の職務管掌事項)
第6条 前条の業務のほか、運行管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 運行計画に際し、運転上の危険の有無を検討の上運転者を配置すること。
(2) 事故発生時における処置
ア 原則として現場に立ち会うこと。
イ 旅客の運送の継続又は送還のために必要な処置を行うこと。
(3) 事故による死傷者に関する処置
ア 運輸規則第19条に規定する処置
イ 事故の状況を陸運事務所等に報告すること。
(4) 事故再発防止のための処置
ア 事故の調査及び原因の究明と記録書の作成
イ 事故統計分析等の作成
ウ 事故の発生状況から見た防止対策の研究指導
(5) 異常気象時における処置
ア 異常気象時における処理要領の作成
イ 異常気象時の輸送の安全確保についての指示
(6) 乗務員の過労防止のための処置
ア 乗務時間、走行距離、休憩時間、休憩場所等を定め、勤務体制の適正を図ること。
イ 休憩施設等の保守及び整備
ウ 休暇及び休日を効果的に与えること。
エ 就業規則等の厳守を指導すること。
オ 乗務員全体の勤務時間等の調整をすること。
(7) 仕業点呼
ア 発車30分前から10分前までの間に車庫において厳正かつ確実に行うこと。
イ 点呼事項は、定例的な内容のほか、特別指示及び質問について適時適切に行うこと。
ウ 点呼の結果は、管理者が具体的に点呼簿に記入し、翌日の午前10時までに課長に報告すること。
(8) 終業点呼
ア 帰着後速やかに車庫において行うこと。
(9) 乗務記録(日報)に係る処置
ア 乗務記録(日報)を運転者に作成させ、提出させること。
イ 乗務記録(日報)の内容の審査を行い、運行計画の資料とするとともに整理及び保管を行い、関係の係に回付すること。
(10) 運転者の採用
ア 運転者の採用に当たっては、別に定める採用基準に従い、選考すること。
イ 次に掲げる事項に注意すること。
(ア) 事業計画遂行に十分な人数を確保すること。
(イ) 事業に適した人物(資格、技術、年齢及び性格)を審査して採用すること。
(ウ) 試験(学科、運転技術、法令、口頭試験、適性検査等)を行うこと。
(エ) 前歴の調査には、事故歴も必ず調査すること。
(11) 乗務員の指導監督
ア 運転者の教育計画を立てること。
イ 教育の区分は、新規採用の者に対する教育と在来の者の再教育とに分けること。
ウ 教育項目は、運転技術、法令、非常信号用具、非常口又は消火器等の扱い方とし、教育は、事故例等を引用して定期的に行うほか、必要に応じて随時行うこと。
エ 運行状況を常に把握し、状況に変化があるときは、適切な指示を行える体制を確立しておくこと。
オ 乗務員の交通法規、服務規律等の遵守状況を監督するため、査察の計画を立て、実施すること。
カ 乗務員に乗務指示を行うときは、健康(疲労)の状況、運行路線の熟知の状況、車両の配置等を十分に考慮の上適応した割当て及び配置をすること。
(12) 応急用器具等の備付け
ア 応急用器具及び部分品は、出発前に確認し、必ず携行させること。
イ 非常信号用具、赤色旗及び赤色合図灯(信号焔管)の備付けの確認を行い、信号焔管については、定期的に性能試験を行うこと。
(13) 消毒及び清掃の管理
ア 車室内の消毒は、毎月上旬に行うように指導し、消毒完了の確認を行うとともに、車内の消毒済の表示を行うこと。
イ 車両を常に清潔に保持するための指導監督に努め、毎月15日を特別清掃日とし、乗務員に徹底させること。
附則
この訓令は、平成16年8月1日から施行する。