○久万高原町自動車臨時運行許可取扱規則

平成16年8月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 本町における自動車の臨時運行許可(以下「臨時運行許可」という。)については、道路運送車両関係法令に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(許可申請書の提出及び許可)

第2条 臨時運行許可を受けようとするものは、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の臨時運行を許可したときは、臨時運行許可番号標等管理簿(様式第2号)に所定事項を記入し、臨時運行番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

(許可基準)

第3条 臨時運行は、次の場合に許可するものとする。

(1) 試運転

(2) 回送

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要がある場合

(許可証及び番号標の有効期間及び返納義務)

第4条 許可証及び番号標の有効期間は、5日以内とする。

2 前項の許可証及び番号標は、有効期間満了後5日以内に返納しなければならない。

(亡失、損傷等の現物弁償)

第5条 番号標の貸与を受けたものがその番号標を亡失し、又は著しく損傷したときは、届書(亡失したときは、紛失届(様式第3号)を添付すること。)を町長に提出し、現物を弁償しなければならない。

(不正使用等による処置)

第6条 偽りその他不正の手段により臨時運行許可を受け、又は不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(許可業務を取り扱う所管課)

第7条 臨時運行の許可事務は、住民課において行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和41年久万町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町自動車臨時運行許可取扱規則

平成16年8月1日 規則第21号

(平成20年10月30日施行)