○久万高原町自動車臨時運行許可取扱規則
平成16年8月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 本町における自動車の臨時運行許可(以下「臨時運行許可」という。)については、道路運送車両関係法令に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(許可申請書の提出及び許可)
第2条 臨時運行許可を受けようとするものは、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(許可基準)
第3条 臨時運行は、次の場合に許可するものとする。
(1) 試運転
(2) 回送
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要がある場合
(許可証及び番号標の有効期間及び返納義務)
第4条 許可証及び番号標の有効期間は、5日以内とする。
2 前項の許可証及び番号標は、有効期間満了後5日以内に返納しなければならない。
(亡失、損傷等の現物弁償)
第5条 番号標の貸与を受けたものがその番号標を亡失し、又は著しく損傷したときは、届書(亡失したときは、紛失届(様式第3号)を添付すること。)を町長に提出し、現物を弁償しなければならない。
(不正使用等による処置)
第6条 偽りその他不正の手段により臨時運行許可を受け、又は不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。
(許可業務を取り扱う所管課)
第7条 臨時運行の許可事務は、住民課において行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。