○久万高原町自治会活動補助金交付要綱
平成16年8月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、自治会における自治活動を活発化し、住民相互の協力及び協同による明るい社会づくり、住みよい町づくりを推進するための一助として交付する久万高原町自治会活動補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付については、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(自治会の定義)
第2条 この告示でいう「自治会」とは、各地域内で近隣組織として、自主的及び自立的に住民相互の連帯活動が、継続的に行われている地区組織をいう。
(補助金の対象)
第3条 補助金の対象となる自治会は、おおむね次に掲げる事業を自治活動として、継続的に行う自治会とする。
(1) 自治会の定例集会が年1回以上開催されていること。
(2) 自治会の大多数が参加する共同作業、レクリェーション活動等が行われていること。
(3) 地域福祉に関する共同活動が行われていること。
(4) 地域の自主的な防災活動が行われていること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の表に定めるとおりとする。
年額単価 | |
戸数割 | 1,300円/一戸当り |
均等割 | 25,500円 |
(補助金の交付)
第5条 町長は、事業報告の提出があった自治会に対して、予算の範囲内において当該年度の末日までに補助金を交付するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第173号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月24日告示第4号)
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第19号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年6月20日告示第56号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の久万高原町自治会活動補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。