○久万高原町街路灯設置補助金交付要綱

平成16年8月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、久万高原町商工業の近代化促進と、生活環境施設の整備を推進し、明るく住みよい都市的環境づくりのため、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)に基づき、商工会又はくまタウン協同組合(以下「設置者」という。)が設置する街路灯の経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(補助金の対象)

第2条 この補助金の対象は、町内で都市計画用途地域又はこれに準ずる地域に属し、国、県道及び町道に面しておおむね市街化された連たん地区で、設置者があらかじめ事業計画書を町長に提出し、合議の結果、町長が必要と認めたものに限る。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、町長が査定する事業費の90パーセント以内とする。ただし、商店街表示灯等の特殊な施設を除き、街路灯1基当たりの補助対象事業費の限度額は、35万円とする。

(補助金の交付手続)

第4条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金交付規則によるものとする。

(着工及び完了届)

第5条 補助金交付規則第4条による交付決定を受けた設置者は、工事着工と同時に着工届を、町長に提出しなければならない。

2 工事が完了したときは、工事に要した支出明細書を補助金交付規則第10条による実績報告書に添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項による届出を受理したときは、速やかに検査を行うものとする。

(施設の管理運営)

第6条 この告示の規定に基づき、補助金の交付を受けた設置者は、当該施設の適正な管理運営に関し、必要な措置をとらなければならない。

(その他)

第7条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の久万町街路灯設置補助金交付条例(昭和51年久万町条例第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

久万高原町街路灯設置補助金交付要綱

平成16年8月1日 告示第5号

(平成16年8月1日施行)