○久万高原町公的個人認証サービス実施要綱

平成16年8月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「法」という。)、電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成15年政令第408号)、電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、公的個人認証サービスの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 法第3条第2項並びに法第22条第2項に規定する申請書及び法第3条第6項並びに法第22条第6項の規定により発行された電子証明書の更新の申請を行う場合の申請書は、署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書新規発行/更新申請書(様式第1号)によるものとする。

2 電子証明書の交付状況については、適宜取りまとめて、署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書交付記録簿(様式第2号)に記録するものとする。

3 省令第5条第2項及び省令第41条第2項に規定する書類は、署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書新規発行/更新照会書兼回答書(様式第3号)によるものとする。

4 法第9条第2項並びに法第28条第2項の申請書及び法第10条第2項並びに法第29条第2項の届出書は、署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書失効申請/秘密鍵漏えい等届出書(様式第4号)によるものとする。

5 省令第5条第3項及び第4項、省令第41条第3項及び第4項に規定する書類は、署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書失効申請/秘密鍵漏えい等届出照会書兼回答書(様式第5号)によるものとする。

6 法第58条の規定により自己に係る認証業務情報の開示請求を行う場合の請求書は、認証業務情報開示請求書(様式第6号)によるものとする。

7 省令第75条に規定する書類は、認証業務情報開示請求照会書兼回答書(様式第7号)によるものとする。

8 法第61条の規定により、自己に係る認証業務情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除を求める場合の請求書は、認証業務情報訂正等請求書(様式第8号)によるものとする。

9 省令第76条に規定する書類は、認証業務情報訂正等請求照会書兼回答書(様式第9号)によるものとする。

10 法第3条若しくは法第22条の規定により電子証明書の提供を受けた者が、暗証番号の変更若しくは初期化の申請を行う場合の申請書は、電子証明書暗証番号変更/初期化申請書(様式第10号)によるものとする。

11 前項の申請を利用者の代理人が行う場合に前項の申請書に加えて提出する書類は、暗証番号変更・暗証番号初期化申請照会書兼回答書(様式第11号)によるものとする。

12 法第22条の規定により発行された電子証明書の一時保留解除を届け出る場合の書類は、利用者証明用電子証明書一時保留解除届(様式第12号)によるものとする。

13 前項の申請を利用者の代理人が行う場合に前項の届出書に加えて提出する書類は、利用者証明用電子証明書一時保留解除照会回答書(様式第13号)によるものとする。

(回答書の有効期限)

第3条 前条に規定する回答書の有効期限は、発送の日から1月以内とする。

(申請等の受付時間)

第4条 申請等の受付時間は、久万高原町の休日を定める条例(平成16年久万高原町条例第2号)に規定する本町の休日を除き、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、特に緊急を要する場合は、この限りでない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、公的個人認証サービスの実施については、公的個人認証サービス事務処理要領(平成16年1月5日付け総務省自治行政局長通知)によるものとし、当該要領に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の期日までに、合併前の久万町公的個人認証サービス実施要綱(平成16年久万町要綱第15号)又は美川村公的個人認証サービス実施要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月22日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の久万高原町公的個人認証サービス実施要綱(平成16年久万高原町告示第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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久万高原町公的個人認証サービス実施要綱

平成16年8月1日 告示第4号

(平成28年1月1日施行)