○久万高原町住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱

平成16年8月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町における住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱いについて、町民のプライバシーの保護と適正円滑な事務処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧)

第2条 住民基本台帳は、その一部の写しを閲覧に供するものとする。

(改製の手続)

第3条 前条に規定する住民基本台帳の一部の写しの内容に変更を生じたときは、これを速やかに改製するものとする。

(改製の時期)

第4条 前条に規定する改製の時期は、毎月末日とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年8月1日から施行する。

久万高原町住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱

平成16年8月1日 告示第3号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成16年8月1日 告示第3号