○久万高原町情報公開審査会規則

平成16年8月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町情報公開条例(平成16年久万高原町条例第10号)第20条第7項の規定に基づき、久万高原町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会においては、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。以下この項において同じ。)及び会長を除く半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

久万高原町情報公開審査会規則

平成16年8月1日 規則第15号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年8月1日 規則第15号