○久万高原町情報公開条例施行規則

平成16年8月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町情報公開条例(平成16年久万高原町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第6条第1項に規定する書面の提出は、開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第11条第1項及び第2項の規定による通知は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書を部分開示するとき 部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を不開示とするとき 不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 存否応答拒否決定通知書(様式第5号)

(5) 公文書が不存在であることを理由に不開示決定をしたとき 不存在決定通知書(様式第6号)

(決定期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(決定期間特例延長通知書)

第5条 条例第13条の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者の意見書提出手続等)

第6条 実施機関は、条例第14条第1項の規定により第三者の意見を聴こうとするときは、意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

2 前項の規定により第三者から意見聴取を行うときは、次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 開示請求年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

3 実施機関は、条例第14条第2項の規定により第三者の意見を聴こうとするときは、意見照会書(様式第10号)により行うものとする。

4 前項の規定により第三者から意見聴取を行うときは、次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 開示請求年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

(4) 条例第14条第2項第1号又は第2号に該当する旨及びその理由

5 条例第14条第1項及び第2項の規定により意見を求められた第三者が、意見を述べようとするときは、開示決定等に係る意見書(様式第11号)により行うものとする。

6 条例第14条第3項(条例第19条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、開示決定等に係る通知書(様式第12号)により行うものとする。

(公文書の開示に要する費用等)

第7条 条例第16条に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(審査請求の手続等)

第8条 条例第18条第1項に規定する審査請求は、審査請求書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第18条第1項の規定による審査会への諮問は、情報公開審査会諮問書(様式第14号)により行うものとする。

3 条例第18条第2項に規定する裁決をしたときは、裁決書(様式第15号)により審査請求人に通知するものとする。

(提出資料等の閲覧請求)

第9条 条例第24条第2項の規定による意見書又は資料の閲覧の求めは、書面により行わなければならない。

(運用状況の公表)

第10条 条例第30条の規定による運用状況の公表は、広報紙によりこれを行う。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町情報公開条例施行規則(平成15年久万町規則第1号)又は美川村情報公開条例施行規則(平成15年美川村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の久万高原町財務規則、第6条の規定による改正前の久万高原町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の久万高原町保育所入所管理規則、第8条の規定による改正前の久万高原町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の久万高原町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の久万高原町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の久万高原町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の久万高原町おもご高齢者生活支援ハウス管理運営規則、第14条の規定による改正前の久万高原町老人保護措置費用徴収規則、第15条の規定による改正前の久万高原町身体障害者福祉法施行規則、第16条の規定による改正前の久万高原町知的障害者福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の久万高原町障害者総合支援法施行規則、第18条の規定による改正前の久万高原町介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の久万高原町法定外公共物用途廃止事務取扱規則及び第20条の規定による改正前の久万高原町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月22日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から適用し、同日より前に請求のあった者については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

費用負担

区分

金額

写しの作成

白黒のとき

1枚につき10円

カラーのとき

(B5~A3) 1枚につき50円

写しの交付

写しの送付に要する実費

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

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久万高原町情報公開条例施行規則

平成16年8月1日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年8月1日 規則第14号
平成17年10月1日 規則第34号
平成17年12月28日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第12号
令和5年3月22日 規則第29号