○久万高原町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成16年8月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する職員の順序に関し定めるものとする。

(順序)

第2条 前条の町長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員とし、その順序は、次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 職務の級の高い者

第3順位 職務の級の同じ者にあっては、給料の号給の高い者

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

久万高原町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成16年8月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年8月1日 規則第10号
平成19年3月27日 規則第3号