○久万高原町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成16年8月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する職員の順序に関し定めるものとする。
(順序)
第2条 前条の町長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員とし、その順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 職務の級の高い者
第3順位 職務の級の同じ者にあっては、給料の号給の高い者
附則
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。