○久万高原町行政事務改善委員会規程
平成16年8月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 町民に対する行政サービスの向上のため、本町における行政事務の改善を行い、事務能率の合理化を図るため、久万高原町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 行政事務の改善に関する研究及び調査に関する事項
(2) 行政機構及び行政事務の改善に係る方針の策定に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、副町長、教育長、各課長及び議会事務局長をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(事務局)
第5条 委員会の事務局を総務課に置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置き、その任免は委員長が行う。
3 事務局長その他の職員は、委員長の命を受け、委員会の庶務に従事する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(その他)
第7条 委員会の運営及び事務局に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成16年11月5日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月27日訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。