○久万高原町議会事務局処務規程

平成16年8月17日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、久万高原町議会事務局設置条例(平成16年久万高原町条例第181号)第7条の規定に基づき、事務局の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 議会事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 議員名簿の作成に関すること。

 文書の収受、発送及び保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の出欠に関すること。

 議員の議員報酬、費用弁償に関すること。

 議会費の予算要求等に関すること。

 議員の身分資格得失に関すること。

 儀式、交際に関すること。

 慶弔に関すること。

 議会の公報資料に関すること。

 図書室の整備、管理に関すること。

 議長会に関すること。

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、議会の庶務に関する事項

(2) 議事に関するもの

 議会及び議員協議会の招集告知に関すること。

 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議会の本会議の議事に関すること。

 議会における選挙に関すること。

 会議次第記録に関すること。

 会議録(委員会の会議録を除く。)の作成及び保管に関すること。

 議会の傍聴人に関すること。

 議場その他委員会室の管理に関すること。

 委員会に関すること。

 委員会の会議録作成に関すること。

 公聴会に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、一般議事に関する事項

(3) 調査に関するもの

 条例、規則の制定、改廃に関すること。

 議会関係諸規定の制定、改廃に関すること。

 請願、陳情及び意見書等に関すること。

 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。

 事業、事務の調査、検査に関すること。

 統計資料の作成に関すること。

 各種行政に関する世論、情報の収集管理に関すること。

 各種法規の調査、研究に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、調査に関する事項

(事務の分掌)

第3条 職員の事務分掌は、議長に経伺の上事務局長がこれを定める。

(事務局長の専決事項)

第4条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に関する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に係る届出の受理に関すること。

(3) 日誌の査閲に関すること。

(4) 各種統計資料の収集に関すること。

(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 議案その他の印刷に関すること。

(7) 議場及び附属室の使用許否に関すること。

(8) 公文書の公開の可否の決定に関すること。

(9) その他軽易な申請、照会、回答及び通知等に関すること。

(町規程の準用)

第5条 この訓令に定めるもののほか、事務処理に関する事項は、久万高原町の諸規程を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年9月29日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

久万高原町議会事務局処務規程

平成16年8月17日 議会訓令第1号

(平成20年9月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年8月17日 議会訓令第1号
平成19年3月29日 議会訓令第1号
平成20年9月29日 議会訓令第1号