○久万高原町議会事務局処務規程
平成16年8月17日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、久万高原町議会事務局設置条例(平成16年久万高原町条例第181号)第7条の規定に基づき、事務局の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 議会事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 議員名簿の作成に関すること。
イ 文書の収受、発送及び保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠に関すること。
オ 議員の議員報酬、費用弁償に関すること。
カ 議会費の予算要求等に関すること。
キ 議員の身分資格得失に関すること。
ク 儀式、交際に関すること。
ケ 慶弔に関すること。
コ 議会の公報資料に関すること。
サ 図書室の整備、管理に関すること。
シ 議長会に関すること。
ス 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
セ 職員の服務及び規律、厚生に関すること。
(2) 議事に関するもの
ア 議会及び議員協議会の招集告知に関すること。
イ 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。
ウ 議事日程及び諸般の報告に関すること。
エ 議会の本会議の議事に関すること。
オ 議会における選挙に関すること。
カ 会議次第記録に関すること。
キ 会議録(委員会の会議録を除く。)の作成及び保管に関すること。
ク 議会の傍聴人に関すること。
ケ 議場その他委員会室の管理に関すること。
コ 委員会に関すること。
サ 委員会の会議録作成に関すること。
シ 公聴会に関すること。
(3) 調査に関するもの
ア 条例、規則の制定、改廃に関すること。
イ 議会関係諸規定の制定、改廃に関すること。
ウ 請願、陳情及び意見書等に関すること。
エ 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。
オ 事業、事務の調査、検査に関すること。
カ 統計資料の作成に関すること。
キ 各種行政に関する世論、情報の収集管理に関すること。
ク 各種法規の調査、研究に関すること。
(事務の分掌)
第3条 職員の事務分掌は、議長に経伺の上事務局長がこれを定める。
(事務局長の専決事項)
第4条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に関する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。
(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に係る届出の受理に関すること。
(3) 日誌の査閲に関すること。
(4) 各種統計資料の収集に関すること。
(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(6) 議案その他の印刷に関すること。
(7) 議場及び附属室の使用許否に関すること。
(8) 公文書の公開の可否の決定に関すること。
(9) その他軽易な申請、照会、回答及び通知等に関すること。
(町規程の準用)
第5条 この訓令に定めるもののほか、事務処理に関する事項は、久万高原町の諸規程を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年9月29日議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。