○久万高原町公葬条例

平成16年8月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、特に功績があった者が死亡した場合に執行する公葬の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(公葬の範囲)

第2条 次の各号のいずれかに該当するときは、議会の議決を経て公葬を行う。

(1) 現職の首長が死亡したとき。

(2) 本町の職員が公務執行中不慮の災害により、殉職したとき、又はその災害が直接原因となって死亡したとき。

(3) 過去において、政治、経済、文化、社会その他公共のため、特に功績のあった者が死亡したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公葬に価する者が死亡したとき。

(公葬の区分)

第3条 公葬は、次の区分による。

(1) 町葬

(2) 消防団葬

(3) 教育委員会葬

(経費)

第4条 公葬に要する経費のうち、式に必要な部分は、町費をもって行う。

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

久万高原町公葬条例

平成16年8月1日 条例第5号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成16年8月1日 条例第5号