○久万高原町社会事業功労者表彰規則

平成16年 月 日

規則第 号

(趣旨)

第1条 社会事業に関して特に顕著な功労のあった個人及び団体について、町長が表彰し、広く一般に顕彰するものである。

(表彰の方法)

第2条 表彰は、町長が次の各号のいずれかに該当するものについて表彰状及び記念品を授与して行う。

(1) 地域の社会奉仕活動等について功労顕著な個人及び団体

(2) 人命及び災者救助等について功労顕著なもの

(3) 地域の環境美化活動等について功労顕著な個人及び団体

(4) 地域改善等について功労顕著なもの

(5) 貧困家庭等の援助協力について功労顕著なもの

(6) 公私設の社会事業団体の経営に尽力し、その功労顕著なもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、社会事業について特に功労顕著な個人及び団体

(選考及び決定)

第3条 功労者表彰を受ける個人及び団体は、久万高原町功労者表彰推薦委員会が選考し、町長が決定する。

(顕彰の時期)

第4条 この規則による顕彰は、その都度、全町的な社会福祉に関する大会の席上で行う。

(推薦委員会)

第5条 本町に久万高原町功労者表彰推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を置く。

2 推薦委員会は、町長の諮問に応じて功労顕著な個人又は団体の推薦に関する事項を調査審議して、被表彰候補者名簿を作成し、町長に提出する。

(推薦委員)

第6条 推薦委員は、若干人の委員をもって構成する。

2 推薦委員は、町長が委嘱する。

(推薦委員の任期)

第7条 推薦委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(推薦委員会の会議)

第8条 推薦委員会の会長は、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年 月 日から施行する。

久万高原町社会事業功労者表彰規則

平成16年 規則

(平成16年1月1日施行)