○久万高原町名誉町民条例

平成16年8月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会、文化又は産業の進展に貢献し、その功績が極めて顕著であった者に対して、久万高原町名誉町民(以下「名誉町民」という。)又は久万高原町特別名誉町民(以下「特別名誉町民」という。)の称号を贈り、これを表彰することを目的とする。

(名誉町民)

第2条 名誉町民の称号は、次の各号のいずれかに該当する者に贈ることができる。

(1) 本町に居住している者又は本町の出身者であること。

(2) 産業の振興、社会福祉の増進、学術技芸等、文化の進展に功績があった者であること。

(3) 町民が等しく町の誇りとして深く尊敬する者であること。

(特別名誉町民)

第3条 特別名誉町民の称号は、本町と深い縁故のある者で、本町の振興発展に貢献したものに贈ることができる。

(選定)

第4条 名誉町民又は特別名誉町民は、町長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第5条 名誉町民又は特別名誉町民の事績は、町の公報に掲載し、名誉町民章及び顕彰状を贈って顕彰する。

(待遇及び特典)

第6条 名誉町民又は特別名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 町の施設の使用に関する使用料及び事務に関する手数料の減額又は免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める待遇措置

(称号の取消し)

第7条 名誉町民又は特別名誉町民が、本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認めるときは、町長は議会の同意を得て称号を取り消すことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の面河村名誉村民条例(平成2年面河村条例第16号)又は柳谷村名誉村民条例(平成8年柳谷村条例第10号)の規定により名誉村民又は特別名誉村民の称号を贈られた者は、それぞれこの条例に基づき名誉町民又は特別名誉町民となったものとみなす。

久万高原町名誉町民条例

平成16年8月1日 条例第4号

(平成16年8月1日施行)