○久万高原町役場の位置を定める条例
平成16年8月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、久万高原町役場の位置を次のとおり定める。
久万高原町久万212番地
附則
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
平成16年8月1日 条例第1号
(平成16年8月1日施行)